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税務情報
納税通信3870号 vol.1
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その他 |
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Q1 中古車を大幅アップグレード 「簡便法」の耐用年数使えるか
中古車を200万円で購入して、120万円でアップグレードしました。購入後の「使用可能期間」を見積もることは困難なので、「簡便法」で算定した耐用年数を適用できますか。
A1 中古資産を事業用とするための資本的支出の金額が、中古資産の取得価額の50%を超える場合、「簡便法」で耐用年数を算定できません。
取得した中古資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、事業に使って以降の「使用可能期間」として見積もれる年数を適用できますが、見積りが困難であれば「簡便法」で算定した年数を当てはめることが可能です。ただし、中古資産を事業目的で使うために支出した資本的支出の金額が、中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合、簡便法は使えません。
資本的支出の金額が中古資産の再取得価額(同じ新品を取得する場合の取得価額)の50%に相当する金額以下なら、次の算式で計算することが認められています。
取得価額(資本的支出の価額含む)÷{(取得価額(資本的支出の価額含まない)÷簡便法で算定した耐用年数)+(資本的支出の額÷法定耐用年数)}
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