板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3870号 vol.1
【中古車を大幅アップグレード 「簡便法」の耐用年数使えるか】

May 02, 2025

その他

Q1 中古車を大幅アップグレード 「簡便法」の耐用年数使えるか

 

 中古車を200万円で購入して、120万円でアップグレードしました。購入後の「使用可能期間」を見積もることは困難なので、「簡便法」で算定した耐用年数を適用できますか。

 

A1 中古資産を事業用とするための資本的支出の金額が、中古資産の取得価額の50%を超える場合、「簡便法」で耐用年数を算定できません。

 

 取得した中古資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、事業に使って以降の「使用可能期間」として見積もれる年数を適用できますが、見積りが困難であれば「簡便法」で算定した年数を当てはめることが可能です。ただし、中古資産を事業目的で使うために支出した資本的支出の金額が、中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合、簡便法は使えません。

 

 

 資本的支出の金額が中古資産の再取得価額(同じ新品を取得する場合の取得価額)の50%に相当する金額以下なら、次の算式で計算することが認められています。

取得価額(資本的支出の価額含む)÷{(取得価額(資本的支出の価額含まない)÷簡便法で算定した耐用年数)+(資本的支出の額÷法定耐用年数)}

 


納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next