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税務情報
納税通信3870号 vol.2
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その他 |
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Q2 適格請求書 各税率の消費税 商品ごとの端数処理は?
開業と同時に「適格請求書発行維持業者」として登録しました。月末に当月分の請求を取りまとめてインボイスを発行します。消費税の端数処理は商品ごとでよいでしょうか。
A2 「税率ごとに区分した消費税額等」に1円未満の端数が生じる場合、ひとつの適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理をします。商品ごとにはできません。
適格請求書等保存方式では、適格請求書に記載するべき「消費税額等」の計算方法が定められていて、取引にかかる税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して、合計額に10%または8%(税込なら110分の10または108分の8)を乗じて得た金額に端数処理をして「消費税額等」を算出します。
適格請求書の記載事項である「税率ごとに区分した消費税額等」に1円未満の端数が生じる場合には、ひとつの適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理をします。例えば、ひとつの適格請求書に記載されている商品ごとに消費税額等を計算し、端数処理して、その合計額を「税率ごとに区分した消費税額等」として記載することは認められません。
端数処理を、「切上げ」、「切捨て」、「四捨五入」のいずれとするかは任意で決められます。ただし、一度決定した端数処理の方法を継続して適用するようにしましょう。
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