板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3871号 vol.1
【ブランド品の買い取り 仕入税額控除をできない?】

May 15, 2025

その他

Q1 ブランド品の買い取り 仕入税額控除をできない?

 

 ブランド品の買取店をオープンします。インボイスの登録事業者ではない一般消費者等からの仕入れでは仕入税額控除をできないのでしょうか。

 

A1 古物商や質屋が適格請求書発行事業者以外の者から仕入れた場合、一定の事項を記載した帳簿を保存することで仕入税額控除が認められます。

 

 適格請求書等保存方式(インボイス制度)のもとでは、一定の事項が記載された帳簿および「適格請求書(インボイス)」などの保存が仕入税額控除の要件となります。ただ、古物商や質屋が適格請求書発行事業者でない一般消費者等から古物・質物を仕入れる場合には、請求書の入手が困難なので、決められた帳簿を作成すれば特例の対象となります。

 帳簿だけの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿の記載事項は、①課税仕入れの相手方の氏名または名称、住所または所在地(古物台帳に、取引の相手方の氏名や住所を記載することとされていない場合には不要)、②課税仕入れを行った年月日、③課税仕入れにかかる資産または役務の内容、④課税仕入れにかかる支払対価の額、⑤帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨―の5点です。

 

 

 古物台帳には①~④の事項が記載されているので、古物台帳と、⑤について記載した帳簿を合わせて保存すれば要件を満たせます。

 


納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next