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税務情報
納税通信3875号 vol.2
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その他 |
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Q2 未経過固定資産税等相当額 譲渡所得の申告時の処理方法は
今年4月に自宅の土地と建物を7千万円で譲渡しました。その際に、年末までの「未経過固定資産税等相当額」を買い主から別途受け取ったのですが、譲渡所得の申告の際にどのように処理すればよいでしょうか。
A2 未経過固定資産税等相当額は、固定資産税等の負担調整に基づき買い主から受け取る金銭ではあるものの、実質的には譲渡代金の一部です。そのため、譲渡所得の収入金額に含めます。
固定資産税と都市計画税は、1月1日時点の所有者に課税されます。その後に物件を譲渡しても、納税義務は譲渡前の所有者(売り主)にあります。
不動産取引の実務では、物件を取得した買い主が、その年の残り期間分の固定資産税等を日割りで売り主に支払うという合意がなされることは珍しくありません。形式上は税金の按分ですが、実質的にはその土地と家屋の譲渡の対価の一部を成すと解するのが順当です。
そのため、支払いを受けた未経過固定資産税等に相当する額は、譲渡所得の収入金額に算入します。つまり譲渡所得を計算する際には、売買契約で定めた譲渡代金だけではなく、未経過固定資産税等相当額も含めて計算します。
不動産譲渡時の固定資産税精算金は少額なので見落としがちですが、税務調査で申告漏れを指摘されるケースもあるため、最終的な受領金額や契約書上の金額等の整合性を確認しましょう。
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