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税務情報
納税通信3880号 vol.1
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その他 |
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Q1 特定期間判定で課税事業者 簡易課税は適用できる?
法人設立初年度の特定期間中の課税売上高が5千万円を超えていて、さらに同じ期間に支払った給与が1千万円を超えたので、2期目は課税事業者となる見込みです。簡易課税の選択可否も特定期間中の課税売上高で判断するのでしょうか。
A1 特定期間の課税売上高は、消費税の納税義務者となるか否かの判定にだけ用いられ、簡易課税制度の適用判定においては関係しません。そのため2期目は、届出書を提出していれば簡易課税制度を選択できます。
「基準期間」の課税売上高が1千万円以下の事業者は、原則として免税事業者に該当します。ただし「特定期間」の課税売上高が1千万円を超えた場合には、課税事業者となります。
簡易課税制度の適用可否は、あくまで基準期間の課税売上高が5千万円以下であるかどうかによります。そのため、設立2期目は前々事業年度が存在せず、基準期間の課税売上高はゼロですから、簡易課税制度の適用要件を満たすことになり、その課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出していれば、簡易課税制度が適用されます。
国外事業者以外の事業者は、特定期間の課税売上高が1千万円を超えるかどうかの判定について、課税売上高に代えて、特定期間中に支払った給与等の金額で判定することもできます。
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