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税務情報
納税通信3883号 vol.3
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資産税 |
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Q3 共有登記後の登記変更 不動産取得税が課税されるか
亡父が所有していた複数の不動産を相続人で共有登記しましたが、各相続人が個別の不動産を取得するように登記を変更することにしました。不動産取得税は課税されますか。
A3 相続財産の分割による不動産の取得は不動産取得税が非課税です。登記の変更が相続財産の分割によるものと解される場合にも、その一環として非課税となります。
不動産を取得すると不動産取得税が課税されますが、相続財産の分割による不動産の取得の場合は非課税です。遺産分割協議が一度成立して登記したにもかかわらず、遺産分割協議の全部または一部を相続人全員の合意で解除したうえで改めて遺産分割協議をしたことによる土地の取得についても、不動産取得税の非課税事由である「相続に因る不動産の取得」に該当するので、不動産取得税は非課税となります。
相続人以外の人が遺言で不動産を取得する、いわゆる遺贈の場合や、贈与者が死亡したことで効力が生じる死因贈与の場合には、不動産取得税が課税されます。
不動産による相続税対策として、相続時精算課税制度や暦年贈与を検討するケースがありますが、相続による移転に比べて不動産取得税や登録免許税の負担が重く、結果として損してしまうケースがあるので注意が必要です。
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