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税務情報

納税通信3885号 vol.1
【消費税の「任意の中間申告」申告しなかったらどうなる? 】

August 26, 2025

その他

Q1 消費税の「任意の中間申告」申告しなかったらどうなる?

 

 開業3期目の今期、初めて課税事業者となります。消費税額が多額になりそうだったので任意の中間申告制度を選択しました。ただ資金繰りが厳しくなったので、中間申告をしたくないのですが、取りやめることは可能でしょうか。

 

A1 提出期限までに中間申告書を提出しなければ、自動的に中間申告と中間納付の義務がなくなります。

 

 任意の中間申告制度とは、中間申告義務のない事業者が自主的に中間申告と中間納付をする制度です。年1回の消費税の申告・納付を分割することで、納税資金の平準化を図れます。

 中間申告義務のある事業者が中間申告書を期限までに提出しない場合には、中間申告書の提出があったものとみなすこととされています。

 一方で、任意の中間申告制度の場合、中間申告書の提出があったものとはみなされず、「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」を提出したものとみなされます。つまり期限までに中間申告書を提出しなければ、それ以降の期間は中間申告義務が生じず、中間納付も不要になります。

 

 任意の中間申告制度を適用する場合の中間納付税額は、直前の課税期間の確定消費税額の2分の1の額です。仮決算で計算した消費税額と地方消費税額で中間申告・納付することも可能です。

 


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