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税務情報
納税通信3892号 vol.2
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その他 |
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Q2 固定資産の交換の特例 譲渡損失あっても使えるのか
購入時には3億円で、現在は1億円に値下がりした土地を、知人の1億円の土地と等価交換しました。譲渡損失が出ていますが、「固定資産の交換の特例」を適用できますか。
A2 特例は譲渡益が生じた場合にその課税を将来へ繰り延べる趣旨の規定です。譲渡損失を繰り延べる制度ではないので、譲渡損失が生じるケースでは適用できません。
土地や建物などの固定資産を等価で交換した場合に、本来は譲渡所得として課税される譲渡益を将来に繰り延べる制度が「固定資産の交換の特例」です。経済的に実質的な資産の移動がなく、単に保有形態が変わったに過ぎない場合に、課税を繰り延べて事業や取引の円滑化を図るものです。
この規定は課税の繰延べであり、損失の繰延べではありません。譲渡損失が発生するケースにまで適用を認めると、値下がりした土地を交換して損失を将来に繰り延べるという節税効果を狙うことも可能となり、課税の公平を害するおそれがあります。そのため、譲渡益が生じる場合に限り適用できるルールになっています。
特例は「1年以上所有していて、交換のために取得したものでないこと」といった適用要件もあります。適用の可否で大きく税額が異なるので、事前に要件を確認しておくようにしましょう。
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