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税務情報
納税通信3897号 vol.1
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その他 |
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Q1 基礎控除額の引き上げ 非居住者への適用は?
海外転勤で2025年に非居住者となった従業員がいます。非居住者には所得税の基礎控除額の引き上げの一部が適用されないと聞いたのですが、居住者との取扱いの違いについて教えてください。
A1 基礎控除額の10万円引き上げは非居住者にも適用されますが、合計所得金額の区分に応じた上乗せは適用されません。
非居住者の国内源泉所得に対する課税は原則として居住者と同様に計算します。ただし所得控除については、非居住者には雑損控除、寄附金控除、基礎控除の3つしか認められず、医療費控除や配偶者控除などは適用できません。
2025年度税制改正では、基礎控除額が10万円引き上げられて58万円となりました。さらに、合計所得金額に応じて最高37万円を上乗せされる「基礎控除の特例」が創設されています。基礎控除額の10万円引き上げは非居住者にも適用されますが、「基礎控除の特例」部分の適用対象は居住者に限られています。非居住者はこの上乗せ部分を受けることができません。
合計所得金額が132万円以下の場合の37万円の上乗せは恒久措置となりますが、合計所得金額が132万円~655万円の場合の上乗せは2025年、26年の限定措置です。
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