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税務情報

納税通信3898号 vol.2
【年末だけの短期雇用 源泉徴収の方法は?】

November 26, 2025

所得税

Q2 年末だけの短期雇用 源泉徴収の方法は?

 

 わが社では年末がとにかく忙しく、人手が足りません。12月だけの短期アルバイトを雇いますが、こうした短期雇用でも給与からの源泉徴収は必要でしょうか。

 

A2 契約期間が2カ月以内の短期雇用、あるいは日々雇い入れて継続支払いが2カ月を超えない雇用の場合には、国税庁の税額表「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収額を求めます。

 

 年末などの忙しい時期にだけ「2カ月以内」などの短期アルバイトを雇う場合には、給与を日給・時間給で支払う際に「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収を行うとされています。
 日額表は「毎日支払うもの」「週ごとに支払うもの」「日割で支払うもの」などに適用され、かつ給与所得者の扶養控除等申告書提出の有無などによって甲欄・乙欄・丙欄を選択します。冒頭のケースでは、契約期間が2カ月以内かつ日給・時間給という短期の募集条件に該当しますので、丙欄を使います。ただし、契約を延長して2カ月を超える、あるいは再雇用して実質的に継続して2カ月を超えるようになると、丙欄を使えなくなります。

 

 短期募集だからこそ就業条件(期間・支払い方法)を明確にし、契約書や雇用条件通知書に「契約期間○月○日から○月○日(2カ月以内)」と記載しておくと安心です。源泉徴収にあたっては扶養控除等申告書の提出の有無も確認するようにしましょう。

 


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