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納税通信3920号 vol.2
【30万円超40万円以下の備品今年取得なら全額が経費?】

June 01, 2026

その他

Q2 30万円超40万円以下の備品今年取得なら全額が経費?

 

 個人事業主です。3月10日と4月13日にそれぞれ30万円超40万円以下の備品を購入しました。税制改正で少額減価償却資産の範囲が拡大されたので、いずれも全額を今年の経費にできますか。

 

A2 少額減価償却資産の特例に関する2026年度税制改正は、26年4月1日以後に取得する資産に適用します。3月以前の取得なら税制改正以前の規定で判断します。

 

 少額減価償却資産の特例は、一定の少額資産を取得した中小事業者が、取得価額の全額を取得年の必要経費(損金)に算入できる制度です。2026年度税制改正では適用期限が延長されたほか、対象となる取得価額が30万円未満から40万円未満へと引き上げられました。適用の可否は取得時期で判定され、改正法の施行日である26年4月1日以後に取得した資産から新基準が適用されます。そのため同一年中の取得でも、改正法の施行日前に取得した資産は、従前の30万円未満基準で判定します。


 年間300万円の損金算入限度額については今回の改正では見直されていません。年間300万円を超える金額は、その年度の必要経費(損金)には算入できないことに注意が必要です。

 


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