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納税通信3922号 vol.1
【海外住まい3年の日本人 免税店で免税される?】

June 29, 2026

その他

Q1 海外住まい3年の日本人 免税店で免税される?

 

 アメリカに住んでから3年経つ娘が先月、一時帰国しました。日本の免税店でまとめ買いしたいそうです。日本人でも免税店を利用できるのでしょうか。

 

A1 日本人でも、海外に2年以上居住している「非居住者」であれば、免税購入対象者として免税店を利用できます。

 

 外国人旅行者などの免税購入対象者が土産品を国外に持ち帰る目的で免税対象物品を購入した場合、消費税が免除されます。これは、国外への持ち帰りが実質的に輸出と同じであることから設けられた制度です。日本国籍を持つ人でも非居住者に該当すれば、免税購入対象者として免税店を利用できます。
 日本国籍を持つ非居住者については、国内以外の地域に引き続き2年以上住所・居所を有することに関して、在留証明または戸籍の附票の写し(最後に入国した日から起算して6カ月前の日以後に作成されたもの)で確認できる人である必要があります。
 なお、消耗品は日本国内で開封せず海外へ持ち出すことが必要です。



 免税購入に当たっては購入金額の要件もあります。家電、時計、衣類などの一般物品については、同一店舗での1日の購入合計額が5千円以上であること、食品、飲料、化粧品、薬品などの消耗品については、同一店舗での1日の購入合計額が5千円以上50万円以下であることが条件です(いずれも税抜価格)。

 


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