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税務情報
納税通信3925号 vol.1
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その他 |
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Q1 簡易課税事業者が卸売と小売 適用する「みなし仕入率」は?
美容機器の化粧品メーカーへの卸売に加え、自社ECサイトで一般消費者への小売販売もしています。簡易課税の計算にあたって、みなし仕入率はどのように計算すればよいのでしょうか。
A1 複数の事業を営んでいる事業者は、原則として事業ごとに売上を区分して、それぞれのみなし仕入率を適用します。
簡易課税制度では、複数事業を営む事業者は原則として事業区分ごとに課税売上高を区分し、それぞれ対応するみなし仕入率を適用します。
ただし、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合には、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上げに対して適用することができます。また3種類以上の事業を営む事業者で、特定の2種類の事業の課税売上高の合計額が全体の課税売上高の75%以上を占める事業者については、その2業種のうちみなし仕入率の高い方の事業にかかる課税売上高については、そのみなし仕入率を適用し、それ以外の課税売上高については、その2種類の事業のうち低い方のみなし仕入率をその事業以外の課税売上に適用できます。
2種類以上の事業を営む事業者が課税売上を事業ごとに区分していない場合には、区分していない事業のうち一番低いみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算することになるので注意しましょう。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
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