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税務情報
納税通信3936号 vol.2
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その他 |
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Q インボイス未登録の人への支払い 「8割控除」は今後どうなるのか
インボイス未登録のフリーランスのデザイナーに毎月業務委託費を支払っています。これまで消費税の8割控除の経過措置を適用してきましたが、経過措置ということは今後、税務処理がかわるということでしょうか。
A 2026年10月1日からは控除割合が8割から7割に引き下げられます。経過措置自体は30年まで継続します。
インボイス制度では、免税事業者等からの仕入れは原則仕入税額控除ができませんが、経過措置として一定割合の控除が認められています。この経過措置は、2026年度税制改正で適用期限が2年延長され、控除割合の引き下げのペースが緩和されました。改正後は、26年9月までが80%、26年10月〜28年9月が70%、28年10月〜30年9月が50%、30年10月〜31年9月が30%と段階的に移行します。
今年10月以降、免税事業者等への支払いに関する仕入税額の控除割合は70%となるので、経理処理や控除額の見直しが必要です。経過措置の適用には、区分記載請求書等と同様の記載事項を満たした請求書などの保存と、帳簿への経過措置適用の記載が必要です。
今回の改正では、インボイス登録済みの免税事業者向け「2割特例」も見直され、27年分・28年分は納税額を売上税額の3割とする「3割特例」が創設されました。ただし、これは個人事業者限定の措置で、法人には適用できません。
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