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税務情報
納税通信3941号 vol.1
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その他 |
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Q インフルエンサーに投稿依頼 源泉徴収の対象になるのか
化粧品メーカーです。多くのフォロワーを持つインフルエンサーに新商品のサンプルを提供し、SNSに使用感を投稿してもらう契約を結び、報酬として10万円を支払います。所得税の源泉徴収の対象となりますか。
A 単純なSNS投稿の依頼だけであれば、原則として源泉徴収は不要です。
所得税法204条1項では、原稿料、デザイン料、弁護士報酬、出演料、モデルの報酬、広告宣伝のための賞金など、一定の報酬を支払う際に源泉徴収をすることとしています。 インフルエンサー自身が商品を使用し、その感想や商品紹介を自身のSNSに投稿することに対する報酬は、原稿そのものを依頼者に納品する「原稿料」には該当せず、本人の写真をSNSに掲載する場合も、SNSへの投稿だけをもってただちに「モデルの報酬」に該当するとはいえません。 さらに、契約に基づいて支払う通常のPR報酬は、広告宣伝のための「賞金」とも異なります。 したがって、単なる投稿依頼の報酬は源泉徴収の対象には該当せず、源泉徴収は不要と考えられます。
ただし、依頼内容によっては源泉徴収が必要となる場合があります。 「インフルエンサーだから源泉徴収が不要」ではなく、実際に何を依頼し、その対価として何を支払うのかが重要となります。 依頼の際には、契約内容と報酬の内訳を明確にしておくことが重要です。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
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