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納税通信3941号 vol.2
【インボイス発行事業者の副業所得 20万円以下でも消費税申告必要?】

October 14, 2026

その他

Q インボイス発行事業者の副業所得 20万円以下でも消費税申告必要?

 

 副業としてライター業を営んでいる会社員です。取引先からインボイス発行事業者になってほしいと言われたので登録しました。今年の副業収入は18万円で、給与以外の所得が20万円以下なら確定申告は不要と聞きましたが、消費税の申告も不要でしょうか。

 

A インボイス発行事業者として登録しているのであれば、所得や売上金額にかかわらず、消費税の申告が必要です。

 

  所得税では、給与所得者が副業等の所得(雑所得・事業所得等)の合計が20万円以下である場合、確定申告不要制度で申告を省略できます。 これはあくまでも所得税に関する特例で、消費税とはまったく別の制度です。 消費税は、基準期間の課税売上高が1千万円以下であれば原則として免税事業者となりますが、インボイス制度導入に伴い「適格請求書発行事業者」として登録すると、売上高の多寡にかかわらず自動的に課税事業者に該当します。 したがって、取引先の求めに応じてインボイス登録をした場合、副業収入が20万円以下でも、消費税の申告・納付義務は免除されません。

 

 

 所得税の申告が不要な場合でも、医療費控除等で還付申告を行う際は20万円以下の副業所得も併せて申告する必要があります。 また、消費税の申告を怠ると無申告加算税や延滞税が発生するおそれがあるため、期限内の申告が重要です。

 


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発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

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