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税務情報

納税通信3942号 vol.1
【消費税の中間納付をしていない… 確定申告時の中間納付分の扱い】

October 14, 2026

その他

Q 消費税の中間納付をしていない… 確定申告時の中間納付分の扱い

 

 資金繰りが厳しく、消費税の中間申告・中間納付をしていません。確定申告の際には中間納付分をどのように扱えばよいでしょうか。

 

A 中間納付をしていなくても、確定申告書には法律上確定している中間納付額を控除して計算し、期限内に申告してください。未納分と延滞税は、還付があれば充当され、なければ確定申告分と合わせて納付が必要になります。

 

 消費税の確定申告で控除できる中間納付額は、実際に納付した金額ではなく、法律上納付するべきものとして確定した金額です。中間申告書を提出していなくても、前年実績に基づく「みなし申告」で中間納付額はすでに確定しているため、確定申告書にはこの金額を控除して記載します。 年間の消費税額が中間納付額より少なくて還付金となるなら、還付金は未納の中間納付分や延滞税に優先的に充当され、手元には戻りません。逆に追加納付が生じるのであれば、確定申告分の税額に加え、未納の中間納付分と延滞税も合わせて納付する必要があります。

 

 

 中間納付が未納だからといって確定申告自体を遅らせると、無申告加算税など別のペナルティが重なるおそれがあるため、確定申告は期限内に行い、未納の中間納付については別途納付しましょう。一括納付が困難な場合には、一定の要件のもとで納税の猶予等を利用できる場合があります。

 

 

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発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

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