Blog
税務情報
納税通信3767号 vol.2
|
その他 |
|---|
Q2 担保の土地で代位弁済 税金はかかるの?
私は個人で事業を営んでいます。事業資金のため、時価3000万円の土地を担保に銀行から借り入れましたが、返済が滞り、代物弁済をせざるを得ない状況になりました。借入残高は3000万円、土地は40年前に500万円で購入したものです。このような場合の税金関係について教えてください。
A2 弁済額となった土地代金に所得税が課税されます。
債務の弁済の代わりに債務者の特定の資産を債権者へ譲渡する手続きを「代物弁済」といいます。代物弁済では、資産が譲渡された時点で債務の弁済が行われたことになるため、原則として、弁済額を収入金額として所得金額を計算し、所得税が課税されます。
なお、資産の価値が債権額に満たなくても債務が消滅した扱いになります。反対に資産の価値が債権額を超過する場合は、その差額分を清算金として受け取ります。このような場合には、代物弁済により譲渡した土地の価額を収入金額として所得金額を計算します。
代物弁済において弁済する目的の資産として土地等の非課税取引となる資産以外の資産が用いられると消費税も発生しますので、注意が必要です。
資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、強制換価手続を執行されることが避けられない事情の下において行われた任意の譲渡であって、その譲渡の対価をもって債務を弁済した代物弁済であれば、譲渡所得税は課税されません。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
税務のご相談は増田浩美税理士事務所 まで![]()
