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納税通信3773号 vol.2
【母の土地を青空駐車場に 管理する息子が申告?】

May 25, 2023

その他

Q2 母の土地を青空駐車場に 管理する息子が申告?

 

 母名義の土地をアスファルト舗装して、駐車場として賃貸したいと考えています。母は高齢ですので、アスファルト舗装の手続きから賃借人の募集、管理まで、長男である私が行う予定です。この場合、私の不動産収入として申告すべきでしょうか?

 

A2 その収益は土地の所有者に帰属しますので、お母様の不動産収入として申告します。

 

 所得税法上、資産から生ずる利益を享受する者がだれであるかは、その収益の起因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定されます。つまり、不動産所得は資産の権利者である所有者が申告を行うのが基本的なルールです。

 ご質問のように、簡易的なアスファルト舗装をしたりフェンスを設置したりしただけの月極駐車場、いわゆる「青空駐車場」については、その収益は土地の所有者に帰属すると考えられます。

 ただし、不動産の所有者以外が、立体駐車場や自走式の駐車場など堅固な設備を有して設置した駐車場は、設置者(立体駐車場の所有者)に帰属します。また、管理人を常駐させ、自己の責任おいて他人の物を保管する、いわゆる有料駐車場は事業所得に該当し、その収益はその事業を営んでいる者に帰属することになります。

 

 

 本来の所得の帰属者以外の人が収入を受け取っていると、所得税の申告が間違っているだけでなく、贈与税が課税される可能性もありますので、注意が必要です。

 

 

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