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納税通信3831号vol.1
【旧定額法で減価償却 95%償却後の計算の方法は?】

July 15, 2024

その他

Q1 旧定額法で減価償却 95%償却後の計算の方法は?

 

 アパートを「旧定額法」で減価償却してきました。今年、例年同様の償却額を計上すると、償却額の累計が取得価額の95%を超えます。償却法の変更が必要と聞いたのですが、どのような方法になるのでしょうか。

 

A1 取得価額の95%に達する年は、95%に達する金額以上の償却はできません。残りの5%相当額は翌年以降の5年間で1円まで均等償却します。

 

 平均19年3月31日以前に取得した減価償却資産の償却方法の名称は、19年度の税制改正以降、定額法が「旧定額法」に、定率法が「旧定率法」に改められました。改正前の計算の仕組みは変わっていません。

 取得価額の95%相当額までは、次の計算方法で償却費の額を求めます。

旧定額法:取得価額×90%×旧定額法の償却率

旧定率法:未償却残高(取得価額から前年までの償却費の合計額を差し引いた金額)×旧定率法の償却率

 必要経費に算入した金額の累積額が取得価額の95%相当額に達した場合には、その達した年分の翌年分以後の5年間で1円まで均等償却します。

 

 

 相続や遺贈、贈与で取得した資産が「旧定額法」で減価償却されていたとしても、取得日が平成19年4月以降であれば、税制改正後の「定額法」で減価償却します。

 


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