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税務情報
納税通信3855号 vol.1
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その他 |
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Q1 個人事業の屋号変更 届け出は必要なのか
個人で経営しているカフェのイメージ刷新のため、先代から引き継いだ屋号を変更します。税務署への届け出は必要でしょうか。
A1 適格請求書発行事業者についての公表事項に「屋号」を追加している場合には、変更の申出書を提出する必要があります。
個人事業の屋号を変更しても、本来は税務署に届け出る必要がありません。屋号を変更した後の最初の確定申告書に、新しい屋号を記入するだけです。ただし、適格請求書発行事業者の登録に関して、国税庁ホームページの公表事項に「屋号」を追加しているなら、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出する必要があります。
なお、適格請求書発行事業者の公表事項については、通称または旧姓を使うことも差し支えなく、さらにそれを氏名として公表するか、氏名と併記して公表するかの選択も可能です。
通称または旧姓の公表を希望する場合には住民票の写しの添付が必要です。住民基本台帳法令の規定でやむを得ず住民票に旧姓を併記できないのであれば、戸籍謄本を添付して提出することで、氏名に代えて旧姓を公表できます。
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