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税務情報
納税通信3862号 vol.1
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その他 |
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Q1 現金主義記帳の個人事業主 55万円の特別控除は可能?
個人事業主として確定申告をする際に「青色申告特別控除」の適応を受けたいと考えています。現金主義による記帳をしていますが、55万円の特別控除を受けられますか。
A1 現金主義で記帳している個人事業主は、10万円の青色申告特別控除は受けられますが、55万円の青色申告特別控除は受けられません。
現金主義で記帳している場合に受けられるのは10万円控除だけです。
55万円控除を受けるには、発生主義による複式簿記で記帳し、貸借対照表を含む決算書類を作成しなければなりません。発生主義では、取引の発生時点で収益や費用を認識するため、経営状況をより正確に把握できます。
一方の現金主義では、実際の現金の出入りに基づくため、簡便ではあっても、正確な損益計算が難しくなります。正確な帳簿が作成できる発生主義の事業者にだけ、55万円の控除が認められているということになります。
55万円控除の要件を満たしている事業者は、さらに電子申告などの一定の要件を満たせば、65万円控除の適応も可能です。
現金主義での所得計算が選択できるのは、前々年分の事業所得の金額および不動産所得の金額の合計額が300万円以下で、事前に「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を提出している人に限られます。
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