Blog
税務情報
納税通信3877号 vol.2
|
その他 |
|---|
Q2 夜勤社員に工場近隣の社宅 賃料ゼロだと給与課税?
夜間や早朝の出退勤が必要な製造ラインの従業員に、工場近隣の社宅に住んでもらっています。業務上の都合で社宅に居住させる場合でも、従業員から賃料を回収しないと給与課税の対象になるのでしょうか。
A2 夜間・早朝勤務など職務の遂行上やむを得ず会社指定の社宅に従業員を住まわせているなら、賃料を回収していなくても給与課税は生じません。
現金で支払われる給与だけではなく、社宅や食事の提供など金銭以外のモノや権利(経済的利益)を会社から受け取った場合は給与課税されます。ただし、職務の性質上欠くことのできない経済的利益は非課税とされています。
さらに所得税法施行令では、勤務場所に居住することが業務上やむを得ない場合、社宅提供による経済的利益が非課税となる旨が規定されています。例えば、夜勤・早朝勤務者や住み込み勤務が求められる従業員に社宅・部屋を提供するケースです。
そのため、製造ラインの24時間稼働体制を支える目的で会社が従業員に指定社宅を提供する必要性が認められれば、従業員から適正賃料を徴収していなくても、課税上の問題は生じません。
業務の都合で社宅を利用する従業員と、福利厚生目的で利用する従業員とを区別できるように、社宅の提供目的を明確にしましょう。シフト表、勤務命令、社内規程などの資料で実際に業務上の必要があることを示すとよいでしょう。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
税務のご相談は増田浩美税理士事務所 まで![]()
