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税務情報
納税通信3893号 vol.3
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資産税 |
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Q3 離婚に伴う財産分与 贈与税の対象になる?
離婚する夫から財産分与として2千万円を受け取り、私名義の口座に預金しました。贈与税の課税対象となるのでしょうか。
A3 離婚に伴う財産分与は贈与には当たらず、取得した財産は贈与税の課税対象とはなりません。ただし、婚姻期間中に形成された財産や生活実態を考慮して過当と認められる部分には贈与税が課される可能性があります。
財産分与は民法に基づき、婚姻中の共同財産の清算や離婚後の生活保障などの意味合いを持つ、慰謝料的要素を含む制度です。夫婦間の法律上の請求権の行使であって、任意の贈与とは区別されます。相続税法基本通達でも、財産分与で取得した財産は贈与税の対象外であることを明示しています。
ただし、財産分与の額が夫婦の協力で形成された財産規模を大きく超える場合や、離婚を仮装して資産移転しているような場合には、その過当部分が贈与と認定され、課税される可能性があります。
また財産分与と同時に子どもの養育費が支払われるような場合は注意が必要です。養育費は通常、必要な都度交付されるなら非課税ですが、一括で支払われる場合は本来の使途に充てられるかが不明確なので、課税される可能性があります。
財産分与があった場合には、分与したひとは分与時の価額でその財産を譲渡したものと扱われます。財産を分与する側は申告・納税漏れに注意が必要です。
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