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納税通信3899号 vol.2
【合同会社を解散 清算期間の申告期限は?】

November 26, 2025

その他

Q2 合同会社を解散 清算期間の申告期限は?

 

 事業継続が困難になったので、合同会社を解散します。解散後、清算決了するまで期間の申告期限はいつになるのでしょうか。

 

A2 合同会社を解散した場合、解散日までの年度についてまず申告します。また解散後の事業年度については、「定款で定めた事業年度」に基づき、各年度の終了日の翌日から2カ月以内に申告します。

 

 合同会社の解散では、まず解散日までを「解散事業年度」として扱い、その期間についての法人税等の確定申告をします。解散日の翌日から2カ月以内が申告期間です。そして解散後は、営業活動がなくても、清算結了の日までの期間について事業年度ごとに確定申告をする必要があります。ここで注意したいのが、解散後の事業年度の扱いです。株式会社は解散の日の翌日から1年ごとに新たな事業年度が始まりますが、合同会社は定款で定めた事業年度のままとなります。
 例えば、決算月が3月で2025年9月末に解散したとします。まず25年10月1日から翌年3月31日までが最初の清算事業年度となり、さらに清算が長引いて翌年度以降に続くなら、毎年4月1日から翌年3月31日までを1事業年度として、その都度申告をしなければなりません。清算期間が同じでも、株式会社より申告の回数が増える可能性があります。

 

 清算事業年度の途中で清算が完了した場合は、完了日が事業年度の終了日となり、そこから2カ月以内に最終申告をします。

 


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