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税務情報
納税通信3914号 vol.1
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その他 |
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Q1 賃貸用の居住用不動産売却 個人で売却したら消費税は?
昨年に法人成りしたので、個人として確定申告する所得は、給与所得と、以前から保有している居住用賃貸不動産による不動産所得だけです。賃貸用の居住用不動産を売却したとすると、消費税の申告は必要ですか。
A1 賃貸不動産でも、建物部分の売却が「事業として行う資産の譲渡」に該当するなら、免税事業者に該当するなどの事情がない限り、消費税の申告・納付が必要です。
消費税は、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等に課されます。個人事業主の賃貸用不動産の売却は、事業に関連する資産の譲渡に該当するので、建物部分については課税取引です。一方で土地の譲渡は消費税法上、非課税なので、消費税の対象になりません。
ただし、その年の前々年(基準期間)の課税売上高が1千万円以下であれば、原則として消費税の納税義務は免除されます。建物の売却が課税取引であっても、免税事業者は消費税の申告や納税をする必要はありません。
インボイス制度への対応などの理由で「消費税課税事業者選択届出書」を提出している場合には、基準期間(前々年)の課税売上高が1千万円以下であっても免税事業者にはならず、課税事業者として取り扱われます。必ず、売却前に消費税の取り扱いを確認しましょう。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
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