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税務情報
納税通信3917号 vol.2
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その他 |
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Q2 「物価高騰で生活が苦しい…」 従業員への貸付、課税される?
従業員から「急激な物価高騰の影響で生活が苦しい」と相談を受けたので、会社として資金を貸し付けることにしました。無利息で貸し付けると税務上の問題が生じますか?
A2 原則として、従業員への無利息または低利の貸付は、通常利率との差額が給与課税の対象となります。ただし、災害や疾病などにより臨時に生活資金が必要な場合で、金額や返済条件が合理的であれば、課税しない取扱いとされることがあります。
会社から役員や従業員へ無利息または低利で金銭を貸し付けると、その利息相当額が給与課税の対象となるのが原則です。利率の判定は、会社が外部から借り入れて原資としているならその借入利率、それ以外のケースでは国税庁が定める「基準利率」によります。
無利息または基準利率より低い利率で貸し付けると差額が給与として課税されますが、例外として、災害や疾病などで臨時に多額の生活資金が必要な場合には、合理的な金額・返済条件であれば、課税されない取り扱いとなります。「物価高による生活費補填」はこの例外に該当するか、慎重な判断が必要です。
役員への貸付は、税務調査で指摘を受けるリスクだけでなく、金融機関からも指摘を受ける可能性があります。適切な利息設定や計画的な返済など特に注意するようにしましょう。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
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