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税務情報
納税通信3919号 vol.1
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その他 |
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Q1 短期雇用で月払い 源泉徴収の方法は
GW対策として約1カ月半だけ時給制の短期アルバイトを数人採用します。給与の支払方法はほかの従業員と同様に月末締め・翌10日払いです。源泉徴収は通常通りでよいのか、それとも短期雇用として特別な扱いが必要なのか、教えてください。
A1 雇用期間があらかじめ2カ月以内と定められている短期アルバイトは、給与の支払方法が月払いでも、源泉徴収税額表の「日額表・丙欄」を適用して源泉徴収します。
原則として、時給・日給計算でも、月払いであれば月額表の「甲欄」を使い、扶養の人数に応じて源泉所得税額を徴収します。ただし、雇用期間があらかじめ2カ月以内と定められているなら日額表の丙欄を使用することになります。丙欄は短期・臨時的な雇用を前提としていて、扶養控除等申告書の提出の有無に関係なく適用される点が特徴です。
そのためGW対応のために期間限定で採用したアルバイトは、月払いでも丙欄での源泉徴収となります。ただし、契約期間を更新して結果的に2カ月を超えるなら取り扱いが変わる可能性があるため、契約内容と実態の両面からの管理が重要です。
なお、給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないなら、「乙欄」をみて源泉徴収税額を徴収することになります。
たとえ短期の雇用でもマイナンバーの取得・管理は義務です。
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