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納税通信3923号 vol.2
【買い主都合の解約で手付金受領 一時所得? それとも譲渡所得?】

July 13, 2026

その他

Q2 買い主都合の解約で手付金受領 一時所得? それとも譲渡所得?

 

 自宅マンションの売却契約が解約となったのですが、買い主の自己都合によるキャンセルなので、契約締結時に受け取っていた手付金200万円は返還しません。手付金に所得税がかかるとしたら、どの所得区分になりますか。

 

A2 買い主都合による契約解除で受け取った手付金は、原則として「一時所得」として課税対象となります。不動産そのものの譲渡ではないので「譲渡所得」には該当しません。

 

 不動産売買契約では、契約締結時に買い主から売り主へと手付金が支払われることが一般的です。通常、買い主の都合で契約を解除する場合は、支払い済みの手付金を放棄することで契約を終了させます。この放棄された手付金は、売り主側から見ると「偶発的に得た利益」に当たるため、原則として一時所得となります。
 一時所得の金額は、「受け取った金額-その収入を得るために直接要した支出額-特別控除額50万円」です。プラスになった場合に、その2分の1相当額を給与所得や事業所得などほかの所得と合算して総合課税の対象とします。
なお、反対に売り主側の事情で契約を解除して買い主に〝手付倍返し〟などの違約金を支払うケースで、その後に別の第三者へ売却したのなら、支払った違約金は譲渡所得の計算上、譲渡費用として経費に算入できます。


 不動産業を営む個人が事業として受け取った同様の手付金は、事業所得または雑所得となります。

 


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