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税務情報
納税通信3930号 vol.2
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その他 |
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Q 空撮専用ドローンを購入 耐用年数は何年?
測量や施工管理のために空撮専用ドローンを60万円で購入しました。撮影した画像は施工管理や出来形確認などに利用しています。耐用年数は何年になりますか。
A 空撮を主目的とする、人が搭乗できないドローンは、耐用年数表上の「航空機」ではなく「器具及び備品」の「カメラ」に該当するので、耐用年数は5年です。
減価償却資産の耐用年数を判断する際には、資産の名称ではなく、その構造や用途、主たる機能が重要です。航空法ではドローンは「無人航空機」に分類されますが、耐用年数表における「航空機」は、人が搭乗して航空用に供する飛行機やヘリコプターなどを想定しています。そのため、人が搭乗できない空撮専用ドローンは「航空機」には該当しません。
空撮専用ドローンの主たる機能は空中から写真撮影を行うことで、写真撮影機能に移動手段を備えた資産と考えられることから、「器具及び備品」の「光学機器及び写真製作機器」の「カメラ」に該当し、耐用年数は5年となります。
また、カメラが着脱可能な仕様でも、ドローン本体とカメラが一体となって空撮という機能を発揮するため、通常はそれぞれを別個の減価償却資産として扱うのではなく、一体の資産として耐用年数を判定します。
ドローンは、測量、設備点検、農薬散布、物流など用途や構造が異なるため、主たる機能、用途や仕様を確認し、個別に判断することが重要です。
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