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税務情報

納税通信3931号 vol.2
【自社の建売住宅を割引販売 従業員の経済的利益の取り扱い】

July 14, 2026

その他

Q 自社の建売住宅を割引販売 従業員の経済的利益の取り扱い

 

 自社で販売する建売住宅を従業員が購入する際には、通常の販売価額ではなく割り引いた価格で販売しようと考えています。不動産の値引販売で従業員が受ける経済的利益は、所得税の課税対象となりますか。

 

A 原則として給与所得として課税されます。一般の商品などの値引販売には一定の条件下で非課税となる規定がありますが、不動産はそのルールの適用対象外とされているためです。

 

 従業員が会社から受ける経済的な利益は、原則として給与の一部とみなされて課税の対象となります。ただし一般的に、自社の商品を社員に割り引いて販売する場合に、その価格が取得価額以上であり、かつ通常価格の7割以上といった条件を満たせば、課税しなくてよいルールが適用されます。これは、「少額の利益にまで厳密に追及しない」(少額不追及)という考えに基づいています。
 しかし、土地や建物といった不動産の値引きには、この例外ルールを適用できません。したがって、通常の販売価格と社員価格の差額は、給与所得として課税の対象となります。従業員に現物給与として多額の所得税が課される可能性がある点に注意が必要です。

 

 

 この取り扱いとなる理由は、不動産の値引きで受ける利益は極めて高額になりやすく、少額不追及の趣旨に合わないためです。また、住宅は生活の中で日常的に消費される物ではない点も考慮されています。

 


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