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税務情報
納税通信3932号 vol.1
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その他 |
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Q 食品を廃棄のために譲渡 軽減税率の適用対象か
新たな事業として弁当や惣菜を製造することになりました。製造工程で生じた賞味期限切れの製品や余った食材を廃棄物処理業者にお金を支払って引き取ってもらいます。期限切れ食品の廃棄目的での譲渡は軽減税率の適用対象ですか。
A 軽減税率の対象である「食品」は人が食べるためのものを指すので、賞味期限切れの食品の廃棄のための譲渡は軽減税率の適用対象外です。
軽減税率の対象となる「飲食料品」とは人が飲食するために提供されるものを指し、税率は事業者が資産の譲渡などを行う時点、つまり食品を提供する時点の状況で判定します。販売者が人の食用として譲渡したのであれば、顧客が結果的にそれ以外の目的で使用したとしても軽減税率が適用されます。
一方で、賞味期限切れの食品を廃棄目的で譲渡するなら、その取引自体が人の食用に供するためのものではないことが客観的に明らかです。したがって、譲渡時点で食用としての性質を欠き、廃棄物として扱われる以上は「飲食料品の譲渡」には該当せず、標準税率の10%が適用されることになります。
契約書などで譲渡時の実態が廃棄目的であることを明記しておくなど、「取引時点の目的」を明確にしておくようにしましょう。
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