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税務情報
納税通信3938号 vol.1
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その他 |
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Q 被災地の自治体設置口座に義援金 「特例控除対象寄附金」になるのか
熊本地震の被災地支援のため、熊本県が設置した義援金受入口座に個人名義で銀行振込をしました。この義援金の送金額は、ふるさと納税における「特例控除対象寄附金」に該当しますか。
A 被災地の地方公共団体に設置された義援金口座に直接振り込んだ義援金は、ふるさと納税における「特例控除対象寄附金」として扱われます。
地方税法には、都道府県などに対する寄附金のうち2千円を超える部分の10%を所得割額から控除する「基本控除額」に加え、総務大臣が指定した都道府県等への寄附金について「特例控除額」を上乗せして差し引ける制度があります。
災害時の義援金については、被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部等へ支払ったものは、所得税では「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となるとともに、地方公共団体への寄附金として個人住民税の寄附金税額控除の対象にもなります。
今回の熊本県の義援金についても、寄付金控除(個人)の取り扱いを受けることができます。銀行振込の場合は、振込時の利用明細票が受領書の代わりになるため、確定申告まで保管しておくことが重要です。
特例控除額には所得割額の20%という上限があります。超える部分は自己負担となります。年内のほかの寄附状況も踏まえ、事前に限度額を確認しておきましょう。
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